(2)定速制御されるCPP用の主機により駆動されるもの 図183−2.2<2>
(3)ボイラの追いたき装置を備える排ガスターボ発電機 図183−2.2<3>
(b)(a)に掲げる装置以外の装置を認める場合には、資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。 (c)外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用する。 183−2.3 (a)船舶の推進及び操舵の機能が維持されるように優先遮断が行われ、その後他の発電設備を始動して第1項の電気利用設備に十分な電力が供給される場合も、第2号の規定に該当する。 (b)第3号の警報装置については、表183−2.3<1>によること。 表183−2.3〈1〉
備考 1. Hは高位警報、Lは低位警報を示す。 2. 検出部を制御用と兼用して差し支えない。
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